最初の混乱を避ける遺言書。

前回のエントリーでどうやら「遺言書」の有無によって手続きがスムーズに進むかどうかが変わってくるように思われます。

それにより、「相続人」が決定する事もわかりました。

「相続の期限」が節目ごとにありますので財産の行方をある程度は予測が必要かと。

訃報は突然やってくる事もあります。

年齢の順に命が尽きるというわけではございません。逆に若年層だから相続させる財産が少ないというわけでもありません。

「万が一」に備えることを考慮してもその時の混乱の対策を練っておくことが大切なようですね。事前に用意できるもののひとつとして遺言書で、一定の決まりごとを守れば作成する事ができます。

例えば・・・。

「全文が自筆であること」鉛筆書きは不可。ワープロなども無効です。

「タイトルは遺言書でなくてはならない」「作成日を明記すること」などです。

まだまだ他にもありますが、それについては専門家におたずねいただくのが一番分かりやすいかと存じます。

相続手続に期限があるの?

葬儀が終わると、相続手続きを開始しましょう。期限が決まっているので早いに越したことはありません。では早速・・・。

・・・ええ??ちょっと待ってください。私たちは家族を失った悲しみにひたることすらできないのですか?

もう少し待っていただけませんか。せめて初七日までは・・・。

はい、わかりました。では、遺言書はございますか?その確認からさせていただきます。

・・・と、なるのではないかと思われます。最初に確認しなくてはならないことは遺言書の有無なのです。

つまり、個人の財産を受け取る人(相続人)を決定しなくてはなりません。そこからすべてが始まるわけですね。

人の感情(悲しみやつらさ)とは関係がなく無情にも流れて行くのが時間であり、その時間は本当にあっという間に過ぎてしまいます。

一番近い期限の手続きは、人が亡くなって3か月以内に「相続放棄」「限定承認」というものがございます。

その後、4か月、10か月、1年以内にそれぞれの節目を期限とした手続きがあります。

つまり、喪が明ける頃までにご遺族は慌ただしい日々が続くことになります。書類を集めるだけでも大変な手間ですね。

それは、相続が発生した時にすべて行うわけではございませんが、順序として覚えておいていただけると、後で専門家に相談する際に何から質問していくと良いのか分かりやすいかと存じます。ぜひご活用ください。

その内容についてはまた後日書かせていただきたいと存じます。

相続手続の期限とは?あなたを助ける手続きの進め方!

ひとことで、「財産相続」と言われても実は手続きについては内容によって期限があります。

葬儀のあとで最初にまずやらなくてはいけないことは、「遺言」の存在を確認することです。

それにより相続人を決定します。

3か月以内が期限の手続きとしては、必要に応じて「相続放棄」と「限定承認」。

4か月以内に「所得税準確定申告」。

ちょっと待ってください・・・。そんな急に色んなことがあるのですか?

・・・という声が聞こえてきそうです。

何ということでしょうか。とても慌ただしく、悲しみ泣いている時間はあるのだろうかと思うほど無情にも思える時間が過ぎていくことになります。

その気持ち、とてもよくわかります。特に身近な大事なかたが亡くなった時に平静でいられるような方はほとんどいらっしゃらないと思われます。

ところが、期限を守らなくてはならないこの無情にも思えるような手続きは相続する方々を守るためのものです。

10か月以内にやらなくてはいけないことは、「相続税の申告・納付」です。

1年以内には「遺留分の減殺請求」をしなくてはなりません。

これらの手続きに関しては、相続人が全員で行うよりもむしろ専門家に相談し手続きをした方が一番スムーズかと考えられます。

人が亡くなって1年。悲しみは癒えているのでしょうか?

その間に、遺された人たちはもめごとにならないかと気を揉んだり、話し合いが続いたりしてお疲れになるかと思われます。

せめて円満でスムーズな財産相続を行いたいものですね。